最高裁判所第三小法廷 昭和46(き)5 決定
主 文
本件再審請求を棄却する。
理 由
本件請求の適否について案ずるに、請求人が再審請求をするのは、福岡地方裁判
所小倉支部が昭和三六年九月一三日請求人に対する弁護士法違反被告事件につき言
い渡した有罪の確定判決についてであるのか、あるいは、右被告事件につき当裁判
所第二小法廷が昭和三九年二月二八日付決定をもつてした上告棄却の確定裁判につ
いてであるのか、その趣旨が不明確であるから、本件請求は不適法といわなければ
ならない。のみならず、本件請求が右福岡地方裁判所小倉支部のした有罪の確定判
決についてのものであるとすれば、同地方裁判所小倉支部にこれを申し立てるべき
ものであつて、当裁判所にはその管轄権がない(なお、請求人が昭和四六年一月二
六日付書面をもつて福岡地方裁判所小倉支部に申し立てた再審請求は、同支部のし
た同年七月九日付請求棄却決定、福岡高等裁判所のした同年八月二〇日付即時抗告
棄却決定ならびに当裁判所が同年一一月一六日付でした特別抗告棄却決定によつて、
既に手続が終了したものである。)。また、本件請求が前記当裁判所第二小法廷の
した上告棄却の確定裁判についてのものであるとしても、所論は、刑訴法四三五条
六号により無罪を主張するというだけであつて、なんら同法四三六条一項各号所定
の事由を主張するものではないから、不適法である。
よつて、本件請求は、いずれの点からしても不適法なものといわなければならな
いから、同法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四七年二月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
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裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
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